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裁判所法第33条 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。 1.訴訟の目的の価額が140万円を超えない請…

裁判所法第33条 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。 1.訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)とありますが つまり行政事件訴訟に係る請求を除けば 140万円以下の訴訟について地裁でなく簡裁に起こさなければならないんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >>140万円以下の訴訟について地裁でなく簡裁に起こさなければならないんでしょうか? いえ、地裁でも別に構いませんよ。^-^ 簡裁に提訴する場合には、ほぼ双方で争いが無いと言うような場合に簡単に済ませられるからそっち選ぼうかと言う程度です。 それと、二審を地域が離れてる高裁じゃなくて地元の地裁にしたいとか言うような場合も、可能なら簡裁にしとくかって言うような時もありますね。 しかし、内容によっては、最初から地裁にしてくれと窓口の書記官らに促されるような場合もあります。

  • 教科書的には、書かれている通りですが「有する。」ですから、そうしなければならない訳でもないのです。要するに事務管轄は臨機応変ですね。最初の回答者が言う様に民事でも訴える相手が役所や国だと訴額が一〇万円でも地裁へ行ってくれと言われたり、一回目に地裁への移送を職権で決めたりと審理を避けることがあります。 逆に教科書的には140万円以下でも不動産は地裁となっていますが、これも簡裁に訴えて裁判官がやる気ならば、そのまま管轄します。 簡裁の裁判官には二種類に大別されて、主なのは書記官から内部試験をクリアしながら出世して判事になった方で、一部に居られるのが司法試験を経て地裁の判事などを退官してから、定年年齢の高い簡裁で再就職して判事をやる方です。丁度、東大や東工大を退官した教授が地方の国立大で五年間勤める様な感じです。逐一確かめてはいないので一概には言えませんが、難しい事件でも受けるのは主に後者で、事務屋上がりの方は争いのないものをサッサと片付けて数を裁(捌)きます。

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