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潜水士の免許について 警察や消防がする潜水活動(遺体や遺留品の捜索、要救助者の検索)にも当然ながら潜水士の免許は必要な…

潜水士の免許について 警察や消防がする潜水活動(遺体や遺留品の捜索、要救助者の検索)にも当然ながら潜水士の免許は必要なのでしょうか。 それとも緊急要務として必ずしも免許は必要ないのでしょうか。 ご教示願います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一応、労働安全衛生法に違反しないように、潜水業務に従事する職員には、潜水士免許を取らせているようです。 緊急であっても、二次災害の危険もあるので、潜水の訓練を受けた者しか潜らせません。 警察、消防、海上保安庁、自衛隊などの組織では、訓練や免許・資格で運転できる車両(運転免許があるだけでなく)やできること(やって良いこと)が決まっています。緊急だから(いつも緊急だし)、超法規的なことができる訳ではありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 警察、消防、海上保安庁、自衛隊等で潜水業務に從事する全ての職員は潜水士免許取得者です。 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令では 「潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて水中において行う業務」には「潜水士免許」の交付を受けたものでなければ、その業務に就かせてはならないと規定しています。 業務の目的、緊急か否か、二次災害の恐れが有るか無いか、危険性が高いか低いか、一般・民間人か公務員か、等は一切関係有りません。 賃金対価を受け取って反復継続的に業務に就く者は特別職公務員でも労働安全衛生法で定める「労働者」に該当し、労働安全衛生法の規定を逸脱して業務を行うことはできません。 事業者(労働者を雇用する者、労働者へ業務命令を行う者)は政令で定める免許の必要な業務を行う場合は、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者以外はその業務に就かせてはならないと規定されています。 (労働安全衛生法 第六十一条1・2) 私の労働安全衛生法の免許証です。 赤矢印部分が潜水士の項目

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  • 潜水を業務として行う場合には免許を取得 ってことなので業務活動する場合は必要ですね 逆にダイビングスクールのインストラクターは この免許が必要ですが、生徒には必要ありません。 特に警察とか消防ですと二次災害の危険とか そういうのが伴うので 免許は必須みたいですね 潜水活動には潜水具を使うので それを使うには免許がいりますので 参考になりましたらと思います

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