解決済み
高圧ガス販売主任者1種について先日、高圧ガス製造保安責任者の乙種(機械、化学の両方)を持って入れば、販売主任者の1種も付いてくると友人に聞きました。 この話自体疑わしいのですが、もし本当なら製造保安責任者の甲種を持っていても販売1種は付いてくるのでしょうか? 詳しい方がいましたらお願いします。
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お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 世の中にはいろんな国家資格がありますが、ある資格を取得するとオマケのように付いてくる資格など存在しません。例えば運転免許証の「普通」免許を取得すれば、「原付」も運転できるのであって、「普通」を取得すれば「原付」がオマケのように付いてくるわけではありません。そのあたりのことを、あなたの友人は正確さを欠く表現で言ったのでしょう。例えば「普通⊃原付」というような意味でね。 【免状の交付について】 高圧ガスの製造保安責任者免状(甲種化学、甲種機械、乙種化学、乙種機械など)と販売主任者免状(第一種販売主任者、第二種販売主任者)については、高圧ガス保安法第29条第3項に「製造保安責任者免状又は販売主任者免状は、高圧ガス製造保安責任者試験又は高圧ガス販売主任者試験に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。」とあり、いずれの場合も国家試験を受験し、合格しなければ免状の交付ができないシステムになっています。 ただし、他の免状を取得していることにより試験科目の一部が免除になることもあるので、その場合は必ずしも国家試験ですべての科目を受験する必要がありません。 しかしながらその場合であっても、8月下旬の国家試験の受験申請時には、申請書+受験手数料を払って受験の申請をしなければなりません。例えば、私の例を出しますが、「甲種化学」の受験申請をします。前年「甲種機械」に合格しているので、甲種化学の「法令」科目の受験は免除です。また事前に受験した甲種化学の検定試験も合格しているので、11月の国家試験ではさらに「学識・保安管理技術」の2科目が免除になります。こうなると本来受験すべき3科目がすべて当日受験免除となりますが、翌年1月の合格発表まで合格通知の到着を待つことになります。手続き上は、こうしないと甲種化学が合格とされないわけです。 【各々の免状のできる職務】 製造保安責任者免状の甲種(化学または機械)責任者免状、乙種(化学または機械)責任者免状、販売主任者免状のうち第一種販売主任者を取得している場合にできることについて説明します。 (1)甲種(化学または機械)責任者免状 ①保安技術管理者(+所定の経験) ②保安主任者(+所定の経験) ③保安係員(+所定の経験) ④販売主任者(+所定の経験) ⑤特定高圧ガス取扱主任者 ⑥移動監視者 (2)乙種(化学または機械)責任者免状 ①保安技術管理者(処理能力が100万m3未満の事業所に限る、+所定の経験) ②保安主任者(+所定の経験) ③保安係員(+所定の経験) ④販売主任者(+所定の経験) ⑤特定高圧ガス取扱主任者 ⑥移動監視者 (3)第一種販売主任者免状 ①販売主任者(一般高圧ガスの販売所に限る、+所定の経験、) ②特定高圧ガス取扱主任者(一般高圧ガスの事業所に限る) 以上のことから、甲種または乙種の免状を取得した場合には、「甲種(化学または機械)責任者免状⊃第一種販売主任者免状」、「乙種(化学または機械)責任者免状⊃第一種販売主任者免状」という関係で、一定の資格者になることができます。 つまり、乙種(化学または機械)責任者免状を取得した場合には、第一種販売主任者免状の資格を取らなくても第一種販売主任者免状を取得してできる資格者になれるということになります。
馬鹿なことをいう奴がいるなあ。そんなことどこに書いてあるんだ。高圧ガス保安法をちゃんと読んでみろ!聞くことがくだらなさすぎる!
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