教えて!しごとの先生
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解体業を行っております。 解体現場で、移動式破砕機等で再生砕石を作り、販売をしたいと考えておりますが、許認可等は必…

解体業を行っております。 解体現場で、移動式破砕機等で再生砕石を作り、販売をしたいと考えておりますが、許認可等は必要でしょうか? お教え下さい。

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回答(1件)

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    コンクリートガラだと思いますが、法的には産業廃棄物になります。 ですので、関係してくる許認可が、 ・産業廃棄物処理業 ・産業廃棄物収集運搬業 ・産業廃棄物処理施設設置許可 この3つです。 産業廃棄物処理業と産業廃棄物収集運搬業については、リサイクル目的なら許可不要です。 ですから、ゴミが混ざらないようにしっかり分別する必要があると思います。 産業廃棄物処理施設設置許可については、使用する破砕機の能力(処理量ではない)を5t/日未満に抑えれば許可不要となりますので、機種を選定することによってクリアできます。 それと販売するなら、性状試験とか有害物質の試験とかの実施が必要になると思います。 どっちにしろ微妙なので、行政とよく相談されてください。

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