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宅建の問題です。 個人が市街化区域外の農地を売買により取得しようとする場合に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば、…

宅建の問題です。 個人が市街化区域外の農地を売買により取得しようとする場合に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば、誤っているものはどれか。 ①、現在耕作されている農地を取得して宅地に転用しようとする場合は、登記簿上の地目が「原野」であっても、農地法第5条の許可を受ける必要がある。 ②、ゴルフ練習場の建設の用に供にするために4ヘクタール以下の農地と併せて採草放牧地を取得しようとする場合は、当該採 草放牧地の面積の広さに関係なく、都道府県知事の許可を受ける必要がある。 ③、宅地に転用するため農地を取得しようとする場合において、「農地の所有権を契約締結時から1年以内に移転する」旨の 契約を行おうとするときは、その契約の締結について、あらかじめ農地法第5条の許可を受ける必要がある。 ④、農業者が耕作目的で農地を取得しようとする場合において、当該農地がその取得しようとする者の住所のある市町村の区 域外にあるときは、都道府県知事の許可を受ける必要がある。 私的には、④が誤っていると思うのですが、自信がないです。わかる方おられましたら、教えて下さいお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①これはわかりますね。農地は登記簿上の地目ではなく、事実状態で判断されますので、都道府県知事の許可が必要になります。 ②転用目的権利移動では、4ヘクタール以下では「都道府県知事」4ヘクタールを超える場合には「農林水産大臣」の許可が必要となりますので、4ヘクタールを超えるかどうかは農地の面積のみで判断し、採草放牧地の面積については考慮しません。 ③契約締結するまでに必ずしも許可を受ける必要はありません。将来農地の所有権を移転するという契約であれば、所有権を移転するまでに許可を受ければよい。つまり、契約締結についてあらかじめ許可を受ける必要はありません。 ④権利移動の場合の許可主体の原則は「農業委委員会」ですが、個人がその住所地の市町村以外で農地または採草放牧地について権利を取得する場合は「都道府県知事」の許可が必要になります。 よって答えは③ということになります。

  • ③×契約締結時から1年以内に限定しない。

    ID非表示さん

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