高校教員です。 >体育の教員免許と保健体育の教員免許は別物なんですかね? 分け方が違います。保健体育の免許と保健の免許という分類です。 体育単独の免許はありませんが(つまり体育と保健は必ずセット)、保健は単独で免許を取得できます。 一般的に、保健の授業は体育教員が担当していることがほとんどです。というのは、保健単独の免許を持っている教員を雇用している学校は極めて珍しいかと思います。 あと、その教員が非常勤か常勤かということについては、何の関係もありません。
厳密にいえば、 ・高等学校教諭1種免許状(保健体育) ・高等学校教諭専修免許状(保健体育) ・中学校教諭2種免許状(保健体育) ・中学校教諭1種免許状(保健体育) ・中学校教諭専修免許状(保健体育) ・高等学校教諭1種免許状(保健) ・高等学校教諭専修免許状(保健) ・中学校教諭2種免許状(保健) ・中学校教諭1種免許状(保健) ・中学校教諭専修免許状(保健) ・・・以上の10種類があります。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287060.htm このうち、 ・保健体育免許所持教員→教室での保健の授業と、体育館やグラウンドでの実技の授業の両方を担当できます。 ・保健免許所持教員→教室での保健の授業のみ担当できます。 ※もともと、保健免許というのは、 保健について、専門に学んだ養護教諭(小中高の保健室の先生)が、 保健の授業も担当できるように ということで作られた免許です。
なるほど:2
保健体育の免許状です。 体育の教員は保健体育をもっているはずです。 保健の免許状は、養護教諭が副専攻で取得できます。 私は中高保健しかもっていません。
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