解決済み
区分所有法57条~60条について教えてください。①57条「共同利益背反行為の停止・除去・予防の請求」②58条「専有部分の使用禁止請求」③59条「区分所有権等の競売請求」④60条「占有者の契約解除と引渡し請求」について、それぞれ「訴訟を提起する人(訴訟の主体?)」とは、誰になるのでしょうか。a他の区分所有者全員、b管理組合法人、c管理奢、d集会で指定された区分所有者・・といろいろ出てきて微妙にちがうので混乱しています。ひょっとすると「請求する人」と、「訴訟を提起する人」とは、そもそも意味がちがうのでしょうか。①~④のケースごとに、ご教授お願いします。
1,829閲覧
あなたもご存知のとおり、全てのマンションに管理組合法人による管理組合があるわけではありません。 戸数が少なければ、管理組合では無く、区分所有者全員による管理でもいいんですね。 ですから、区分所有法第57条~60条の義務違反者に対する措置では、請求者は、義務違反者(迷惑行為者)から直接迷惑行為を受けている区分所有者が集会の召集を請求します。訴訟を提起するには集会の決議によらなければならないからですよね。 条文によって、普通決議と特別決議の違いがあるのはあなたは承知済みですよね。 あなたの質問の訴訟の主体は、これも管理組合があると無いとで違ってきます。区分所有者全員でもいいし、管理組合法人でもいいんですよ。 a~dのいずれでもいいんですよ。 規約で決められている場合もあるでしょう。その場その場の集会の議決で決める場合もあるでしょう。 ですから、一言で言えば「ケースバイケース」なんですよ。
主体は全員か代表か法人にきまっとるやん。 つまり、どの場合でも区分所有者全員の意思と決定、決議が必要ということ。 私的自治の原則を認めるので、憲法が保障する人権を制限するためや。 つまり、個人の人権といえどもその行使が公共の福祉(ここでは他の全員の区分所有者)にならない場合は、不利益者を保護するということが目的だからだ。 請求する人=請求権者、訴訟を提起する人=訴訟提起人=請求権者=代表者=法人=全員というようにマンションの管理形態、組織によって場合わけとなるが構成する人、組織は同じ。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る