解決済み
日本国内においては、探偵は調査時に捜査、調査に関する権限は一切与えられていません。 探偵業法では、届出の義務化・契約時の書面交付などの探偵業者への規制が主な内容となっています。 一方、アメリカでは探偵業のライセンス制度があり、州によって資格要件は異なりますが、 ライセンス取得者は、 ・公的機関に登録された住所 ・出生記録 ・婚姻記録 ・離婚記録 ・親族の記録 ・ライフラインのデータ ・電話契約時のデータ ・金融関係の信用データ ・犯歴データ ・民事訴訟記録 ・税務滞納記録 ・車両その他動産の登録データ ・不動産データ ・資格・免許の登録データ 等を閲覧することが出来ます。 また、正当な調査目的の依頼案件であれば、 裁判所、公的機関、捜査機関、金融機関や通信会社での登録データ、過去の捜査データ等の一部も閲覧可能です。 しかし、盗聴・拳銃の所持に関しては許可されていません。 詳しくは「探偵入門マニュアル」に書かれているので、読んでみてはいかがですか? http://www.amazon.co.jp/%E6%8E%A2%E5%81%B5%E5%85%A5%E9%96%80%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB-%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%8E%A2%E5%81%B5%E5%8D%94%E4%BC%9A/dp/4905295033/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1303475827&sr=1-12
探偵に権限と言うものは海外なら刑事事件等の調査権等与えられる事 はある様ですが、日本の場合は調査の為の何かしらの権限は一切与え られる事はありません。 探偵業法が出来たと言っても、開業時に書類等の届出義務や法に触れ る事はしない等・・当然と言えば当然の事しか無いので、残念ですが権限 は日本では難しいですね。
何もないです。法律に触れない範囲のことしかできません。 優遇措置など全くないです。
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