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宅建の問題(表見代理 代理権授与表示)について 質問です。 B所有の甲土地を売り渡す代理権を有していないAがB…

宅建の問題(表見代理 代理権授与表示)について 質問です。 B所有の甲土地を売り渡す代理権を有していないAがBの代理人として 甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した場合において、BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示し Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権が無いことを Cが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は 有効となる。 答えは×です。そこで質問ですが ①Bは土地を売りたいし、Cは土地を買いたい事で一致しているのに どうしてBC間売買契約が有効とならないのでしょうか? Cが善意無過失でないと、BC間は有効にならないと解説にあるのですが、 別に知ろうと知らまいと売買が成立しても誰も困らないと思うのですが・・・ Cに過失があって、この売買が締結してしまうと、Cに何か不都合は有りますか? ②「Cが過失により知らなかったときは」とありますが、 Aが代理人であると表示している上で、 Cが過失によりAが代理権が無いものであると 気が付かないことに「過失がある」と言うのはどんな状況なのでしょうか?

補足

皆さん、回答ありがとうございます。 ほぼ理解できたのですが、もう一つ教えて下さい。 「BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示し」 という点です。代理じゃない奴に売られて困るようなら、 そんな表示(そぶり)をしなければいいとおもうのですが・・・ Bが売りたくもないのにAが代理人であると表示する 状況ってどんな状況なんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ① 本文内にBが売りたいとは書かれていない。 売りたいとしてもAに代理を与えていないと言う事は Aに代理権を与えたくない(与えるつもりがない) Bが売りたくなければCが買う事が出来ない。 Cには全く過失がないなのであればともかく 勝手に売り飛ばされたAと比べれば、過失のある Cのほうが今回の場合は保護されない。 ② 不動産の様な高額物件であれば普通の人なら 誰でも最初はアレコレを疑ってかかるものです。 それにも関わらず「過失」があるとなれば 委任状を持っていない場合や、もし持っていても 委任者と受任者が同じ筆跡で有り、あきらかに 偽造を疑って当然の場合などで、C自らが 売主に関しての意思表示の確認をしない場合です。 補足 無権代理には3種類あったはずです。 全く委任されていない 委任された範囲を超える 委任された期間経過した 1番目は売る意思は無い場合もふくまれますね。 2番目3番目なら売る意思はあるが 勝手な事された訳です。 売る イコール 所有者が同意 にはなりません。

    ID非表示さん

  • ①に関しては、BCが困らなくてもその土地の本来の所有者であるAに損害が生じるのはあきらかですね?勝手に売り飛ばされてお金も入ってこないわけですから。 ②に関しては、例えばBに代理権があるかどうかは、本人Aに聞けばわかりますね?それをしなかった場合は「Aに聞けばBに代理権があるかどうかはわかったのに、それをしなかった」ということが過失があるという状況にあたるでしょう。

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  • ① Bの意思表示は問題文にありません。売りたいなんて一言も言ってませんよね。 これ、大事なところですが、問題文に無い背景まで考えると資格試験は落ちます。 深読みせずに問われた論点だけを答える練習をしてください。 しかしながら、気になりますよね。その気持ち、分かります。 さて、代理権の無いAがCと勝手に売買契約を締結したとき、その契約がBにとってもいい話ならばBはその契約を「追認」をすることができます。「お、それナイス契約じゃん。」ってことです。 追認されれば八方丸く収まっていい感じになりますが、問題は追認しなかったときです。 これはこじれますよね。 Bにしてみれば、「Aってバカじゃん。なにその契約。おれ、シラネー。」ってことです。 で、法律はそのときのルールを決めた。 どんなときに誰が責任を持つのかが代理権の要所ですから、キチンと覚えてください。 ②例えば、Aが「俺、A。Bの代理人なんだ。あの土地買わない?」って言い出したとき、無垢に信じるような人は世間にいません。 私がCの立場ならば、委任状を見せろとか、土地所有者のBに対して委任の有無を聞きます。 そういう用心深さの無いような場合は「過失がある」とみなされるのです。 ちょと考えてください。 上記の場合に、無垢に信じたCと、勝手に売買契約をされたBのどちらを保護すべきかを。 もし、Cを保護してしまうと、不動産を勝手に売られてしまって土地などの安全性が崩れてしまいますよね。 安心して住めないって話です。 で、よく問われるのは「白紙委任状」「実印」「印鑑証明書」などです。 こういうものを持っているならば、信じても過失といえないんじゃないか。そんな危ない代理人に実印を預ける本人が悪いんじゃないかって話になってくるのです。 これらは判例で示されているので単純に覚える事柄になります。 頑張って覚えてください。

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