解決済み
s3h2o8k5u1n3さん お疲れ様です。 社会福祉士でなければならない相談業務として、法律で位置づけられているのは 地域包括支援センターのソーシャルワーカーだけです。もちろん社会福祉士と名乗らなければその職につくことはできません。その他の相談援助業務に関しては、質問者様がおっしゃる通り、名称独占ですから、名乗っても名乗らなくても法律で罰せられることはありません。 謝礼の件ですが、独立型社会福祉士事務所では謝礼ではなく料金として設定されていますが、その他の名乗らない相談援助業務を行なって謝礼をいただく場合は、所属する事業所の職務規程や倫理規定、倫理規範に従って行動することになりますね。もし、謝礼を頂いたとしても、そのこと自体を罰する法律はありません。 社会福祉士は人間的にも人格的にも、他の模範になるような行動が求められています。 参考にならなかったらごめんなさい。
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