薬局を経営する薬剤師です。 グレーゾーンではありません。違法行為です。 監督官庁がこの違法行為を確認することは難しく患者さんからの情報提供が最も重要です。 薬剤師でない者が調剤行為をすることは、医師、歯科医師、獣医師が自らの処方に基づき調剤する場合を除き違法ですので、まず薬剤師法に違反します。 次に、保険薬剤師でない者は保険調剤を行う事はできませんので、健康保険法違反です。細かくは他にも法律を犯しているのですが、ここでは二つと言う事にします。 この二つの法律違反になり、それぞれ監督官庁が異なります。薬剤師法違反は保健所が妥当でしょうが、保健所は事実確認をしたのち、口頭又は文書で是正勧告をして終わりです。薬局の取り消しなどは行わないので非常に対応は甘いです。 健康保険法の監督官庁は厚生局です。各都道府県に地方事務所があり、そこの医療監査課が目を光らせています。 保険薬局、保険医療機関の許認可権を持ち、健康保険組合から支払われる報酬に関しても返還命令を出せる権限を持つので、悪事を働く保険薬局にとって、これほど怖い監督官庁はありません。当然、強制監査権も持っており、その気になれば健康保険法や老人保健法に基づき、いつでも保険薬局に立ち入り監査を行うことができ、保険薬局はこれを拒むことはできないと法律に明記されています。 ここに通報すれば、動きは非常に早く、違法行為が確認されれば、過去3年間分の調剤報酬の全額返還命令が下された上に、保険薬局の指定取り消し又は半年から1年程度の資格停止処分になり、100%薬局は潰れますし、より悪質と判断された場合には厚生局が地方検察庁に健康保険法違反や詐欺罪で告発してくれるので、そうなれば、検察が強制捜査に着手してくれます。検察が動けば、薬局経営者や管理薬剤師は逮捕、起訴され100%有罪になります。 もし、こういった違法な薬局を見過ごせないのであれば、私は厚生局地方事務所の医療監査課まで通報されることをおすすめします。 また、通報されることによって、違法に受け取った多額の調剤報酬が国保、健康保険組合に返還されるので、良いことばかりです。
保健所です。 あまりにもクレームが多いと調査します。少ないと電話で注意で済まされます。 調べて事実が間違いないとなると是正命令が出ます。これを繰り返してると薬局の開設許可証を取り消されます。 今でも、薬剤師、登録販売者の不在のドラッグストアや軟膏混合、一包化などの調剤業務を医療事務などの無資格者にさせている薬局も多くあります。ビックリしたのは投薬指導まで事務がやっているところもあるということです。実際、薬剤師1年生より 事務経験3年生のほうが薬知ってるということもありますがね。あと薬剤師会は薬剤師の権利を守る団体(薬剤師の会員で成り立っている)ので報告しても告発にはなりません。そのような薬局はいずれ淘汰されると思いますので、これ以上関わらず他の薬局に行かれることをお勧めします。
薬剤師です。 ダメですよね。 もし私が通報するとしたら、保健所かな?と思いました。警察でもいいのかな? 何がどう違反なのか、よくわかっているのは保健所だと思います。 結局、現場を抑えなければどうにもならないことかと思いますので、よく相談して抜き打ちでやらないと。 ただ、現場を抑えられなくても、注意をうければ、抑止力にはなりますよ、きっと。 うちの薬局は、薬剤師が秤量した軟膏を、練り太郎(軟膏を混ぜる機械)が混合してますが、機械はよくても、無資格の人が混合だけするのはやはりダメなんですかね。
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