解決済み
通関業って通関業の許可を取るためには年間これだけくらいの通関量が無いとダメとかあるんですか? 例えば通関業の許可を取っても何も通関案件が無いとかなったらやはり税関から指導が入るものなのですか? 通関業の許可を取ってしまえば通関があろうがなかろうが関係無いのですか? 詳しい方、宜しくお願い致します。
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詳しい数は忘れましたが、年間輸出申告で何件、輸入申告で何件という見込みは出さなければいけません。 通関業といっても東京横浜から九州や北海道の田舎まで津々浦々あるわけで、その地域で営業するのにどれくらいの業務量があるかは場所によって大きな差があります。 通関業申請の際、どのくらいの荷主から委託がある予定なのか、委任状を集めなければなりません。 営業所の住所、責任者、通関士、通関に関わる従業員数などは申請段階で決まっていなければならず、まったく根拠のない通関業の申請はできないことになっています。 要するに通関業の許可が下りたら会社設立して開業しよう、ということは不可能で、すでに運送業、倉庫業などを営業している会社が業務上の必要にかられて通関業を申請する場合がほとんどです。 税関の指導ですが、1年に1回定期営業報告しなければなりませんので、あまりに少なすぎる場合は通関業の廃業勧告はあると思います。 一方的な許可取消は通関業法や関税法違反でもやらない限りないとは思いますが。
通関業の許可にあたり通関件数の下限はありません。また許可後何もなくても特に指導がはいるわけではないのですが、実際に業務がなくても定期報告の必要があるので許可だけとっても意味があるとは思えません。 なお通関業は保税地域の許可のように定期的に手数料を納付する必要はありませんが、許可時点で登録免許税9万円が課されます。 あと通関業の概略は他のかたが詳しく書かれていますので割愛しますが、許可条件について補足 期間限定の条件は基本的に新規許可又は監督処分がされた場合に税関側から付します(通関業法基本通達3-5参照)、地域限定と貨物限定はこの条件により通関士設置義務が免除になるのでそのような業者が希望して付します(通関業法基本通達3-3,3-4参照)。
通関業は他人(依頼者)の名を用いて、その他人(依頼者)の通関業務を代行する業務であるため、財務省本省の地方支分部局である税関を監督官庁とする許可制となっている。許可を発するのは財務大臣ではなく、通関業を営もうとする地域を管轄する各地区の税関長であり、実行上の監督をするのは各税関の業務部に属する首席通関業監督官である。 通関業の許可は通関業法に定められている。それによると一定の基準があり、例えば営業を開始する地域に於ける通関業の需要・供給の現状、許可申請者の資産や保有する設備の状況、社会的信用及び職務遂行能力の有無、通関士の設置、等が許可を付するか否かの審査対象となっている。 通関業の許可はその許可の申請を提出した税関の管轄区域内に於いてのみ有効である。ある場所において通関業の許可を得ても、別の場所に於いて新たな営業所を営もうして、その場所がすでに許可を得た税関の管轄区域と異なる税関の管轄区域である場合は、別個に通関業の許可を得なければならない。 許可の付与に際して税関は通関業者の実績、又は通関業者自身による申請等を勘案して許可に条件(制限)を課する事がある。その際の条件には以下の3種類がある。 許可の期間制限 営業する地域の制限 取扱う貨物の制限
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