解決済み
まず、建築コンサルタントについて。 この用語は一般的に世の中で使われていると思いますが、厳密な定義は見当たりません。したがいまして、建築関係のアドバイスをしたり、建築設計をしたりする業務も広く含まれていると思います。 一方、建設コンサルタントという用語があります。これは、官公庁および民間企業に対し、建設に関する計画・調査・設計業務などの役務を提供する業者(場合によっては個人)で、国土交通省にて登録します。登録には一定の資格や基準が設けられています。 次に、技術士建築部門ですが、建築部門はありませんので、建設部門のことかと思います。 技術士は技術士法に基づく国家資格です。所管は文部科学省です。基本的には名称独占資格(業務そのものは資格がなくても行うことができますが、資格取得者以外の者にその資格の呼称の利用が法令で禁止されているもの)で、業務独占資格(資格を取得しているもののみが従事できて、資格がなければ、その業務を行うことが禁止されているもの。名称も独占することができます)ではありません。そのため、この技術士をもっていなければ建設関係の仕事ができないというものではありません。 しかし、先に開設した建設コンサルタント登録には、技術管理者として技術士資格者が求められます。 技術士建設部門には11の専門分野(選択科目)があります。 ・土質及び基礎 ・鋼構造及びコンクリート ・都市及び地方計画 ・河川、砂防及び海岸・海洋 ・港湾及び空港 ・電力土木 ・道路 ・鉄道 ・トンネル ・施工計画、施工設備及び積算 ・建設環境 以上のうち、いわゆる「建築」に関係するものは、土質及び基礎、鋼構造及びコンクリート(建築構造分野)、都市及び地方計画(都市計画分野)、施工計画、施工設備及び積算(生産分野)、建設環境(環境分野)となります。その他の分野は概ね「土木」に関係するインフラ系を中心とする分野となります。 最後に建築士ですが、これは建築士法にもとづく国家資格です。所管は国土交通省です。この資格は業務独占資格で、建築士の試験に合格し免許を得なければ、建築設計及び工事監理業務を行うことができません。 なお、建築士には一級、二級、木造の3つの種別があり、それぞれ規模や構造に応じて業務の範囲が決まっています。一級建築士は全ての建築物の設計及び工事監理が行えます。
< 質問に関する求人 >
建築士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る