教えて!しごとの先生
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定期的に請求書を発送するんですが。送る手段として郵便以外のメール便等を使っても法的に特に問題はないんでしょうか? 一部…

定期的に請求書を発送するんですが。送る手段として郵便以外のメール便等を使っても法的に特に問題はないんでしょうか? 一部の声として請求書は宅配業者のメール便を使うものではないと言っている人もいます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    日本郵便HPより 【 信書に該当するもの 】 請求書・納品書・領収書・見積書・契約書・承諾書の類 http://www.post.japanpost.jp/question/57.html 請求書は信書扱いになるので、メール便は使えません。 普通郵便で送って下さい。

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