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事務として雇った女性に、力仕事をさせたり、掃除をさせたり、お茶くみさせたりするのは契約上問題ありますか?

事務として雇った女性に、力仕事をさせたり、掃除をさせたり、お茶くみさせたりするのは契約上問題ありますか?

補足

私の立場は部門管理者になります。 以前本社で事務採用した女性が、本社以外の私の部門の事務所配属になりました。 現在の部門では、本社と違い、データ入力や書類整理といった事務業務以外にも、 お茶くみ、ゴミだし、掃除といった雑務から、 20kg程度の荷物を搬送する軽作業も社員で行っています。 どこまでを任せてよいか、また問題がないか気になりました。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    力仕事は程度によると思います。 労働安全衛生法だと重量物作業は 断続作業なら25kg以上、継続作業なら15kg以上と 規定しています。 このような作業が頻繁にあるなら ちょっと問題があると思います。 掃除やお茶くみは、 慣習的に事務の方がされている職場が多いので それ自体は契約上の問題はないのではないでしょうか。

    なるほど:2

  • 事務採用ですからね「力仕事」の内容が問題だと思います。 書類をいれたダンボールの整理も書類整理になりますからね。 20kgの軽作業とありますが「軽作業」は事務とはちょっと違うと思うのですが・・

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    なるほど:1

  • 雇う側の方の相談でしょうか? だったら気を使いすぎです。もしそんな不服申し立てをされたら 鼻で笑ってれば良いと思います。 私なんて以前、社長がどうしても手に入れたい携帯の在庫が どこかに無いか、販売店に数十件電話しましたよ(笑) 業務内容のところに『役員秘書的業務』と書いてあったので 何か納得いかない事があったら、これもその範疇か?と 考える様にしています。

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  • では、契約書に「力仕事をさせたり、掃除をさせたり、お茶くみさせたりはさせません」と謳っていますか。謳っていなければ、一般的にそれは仕事の範囲内と思うしかないでしょうね。仮に謳っていたとするなら異議申し立てすることは可能だと思います。ただ、相応の覚悟を持って告げるが良いでしょう。どのような会社で、どのような職種か存じませんが、一般的に事務職と言っても、荷物運びや掃除、お茶くみにコピー等は含まれているケースが多いようです。無論、そのウェイトが実労働時間に大きく影響するようなら上司なりに相談すべきでしょう。

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