解決済み
放射線科の医師は、第1種放射線取扱主任者試験の資格を取っていたほうがなにか有利になることはありますか??はたまた、取る必要はないのでしょうか。
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基本的に取る必要はありません。 法律では、 「例外として放射性同位元素を診療に用いる場合は医師又は歯科医師を、放射性同位元素を医薬品の製造所で使用する場合には薬剤師を放射線取扱主任者として選任してもよい」 ということになっています。 ですので、これが該当する場合には 1 種の免状を持っていなくても良いということになります。 なのでこれにあたる限りは「取る必要はない」ということです。なので、医師として診療に従事するだけなら有利になることもあまりないでしょう。
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