教えて!しごとの先生
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旅行業法に詳しい方お願いします

旅行業法に詳しい方お願いします旅行業法に詳しい方 お願いします!!berunadetta38さん 旅行業法に詳しい方 お願いします!! 私は現地ガイドとして個人で仕事をしています。 外国の方から宿泊場所をきかれレントルームがよいとこのことで レントルームをご案内しました。(通常ここは家具付き布団つきの月貸しのアパートです) 私はこのレントルームから手数料や紹介料をいただくわけではありません。いただくのは私のガイド料金のみです。すると ある方から宿泊と案内がセットにしてご案内すると旅行業法に違反するのではといわれました。旅行業者の資格をもたないのにいいのか、と。インターネットで旅行業について探してみたものの この回答について見つけることができません。 どうか 旅行業法にひっかるのかどうか教えていただけませんか もし違反なら何条のどの項目に違反となるかも 教えていただければ助かります。お願いします~~

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ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    旅行業法第二条が該当する条文です。 (定義)第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業・・・・・・ ってあるように、どんな名目でもお金を受取って第二条の行為を行えば「旅行業」となります。 そうでなければ「ガイド料金100,000円、滞在中のホテル○日間無料」って旅行商品が無登録でできてしまいます。 今回の質問のケースでは、ガイド料金と宿泊料金は、包括料金にしないよう気を付けてください。 そして、ガイド料金の領収書は質問者さんが発行して、宿泊料はその施設が発行するなど、明確に分けておく必要があります。 広告の方法も、あくまでレントルームの紹介までにとどめて下さい。 お客さんが直接手配するの原則ですが、頼まれればサービスの一環として無料で手配しても問題はありません。 これらの行為が理解できるのなら、旅行業法違反は回避出来ますよ。 それよりレントルームって旅館業法に抵触してない?

    ID非表示さん

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