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質問します。 私は去年追突事故にあい、椎間板ヘルニアになりました。 事故からそろそろ1年たち治療は終わ…

質問します。 私は去年追突事故にあい、椎間板ヘルニアになりました。 事故からそろそろ1年たち治療は終わり、今は働いてません。 今年結婚するので、今後の為に働いて貯金をしたいのですが、長時間の仕事に不安がありアルバイトやパートで仕事を探しています。 本当は正社員でバリバリ働きたいのですが自信がないのと、不安があります… 旦那さんの扶養内で働くとしたら年間でいくらまでなら扶養に入っていられますか?

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    一般に扶養の範囲は年収103万円と言われていますが、それだけでは情報不足です。 扶養の範囲としてみるべきものは、以下3点あります。 ①所得税(国税) ②住民税(市町村民税) ③健康保険 ①の所得税は年間103万円、この中に「非課税交通費」は含みません。 仮に年収120万円だったとしても、そのうち17万円以上が交通費で非課税の枠(通勤距離により変動)に収まっていれば大丈夫です。 ②の住民税は市町村ごとに違いがあります(90~98万円が一般的か?)。 結婚後、住むであろう市町村の税務課で確認してください。 所得税同様に非課税交通費は含みません。 ③の健康保険は少々厄介です。 ご主人が加入する健康保険が国民健康保険か、協会けんぽや健康保険組合かによって変わります。 国民健康保険の場合、扶養という概念がありません。 協会けんぽや健康保険組合の場合は年間130万円となります。 こちらも非課税交通費は含まなかったように記憶していますが、定かではありません。 また、収入に関係なく、貴方が協会けんぽや健康保険組合に加入している会社で概ね週30時間以上かつ満2ヶ月以上働くことになった場合は自身で保険に加入し、扶養に入ることはできません。 こちらについては働く際に会社で確認してください。 各金額は貴方が60歳未満であり、かつ障害者ではないという前提です。 また、基本的に1月1日~12月31日に支払われた額(賞与や寸志も含みます)となります。 末日締め翌月払いのような場合、扶養に入るためパートやバイトの時間を調整しようとすると12月に休んだのでは間に合わなくなりますのでご注意ください。

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