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行政書士試験問題の解説をお願いします。

行政書士試験問題の解説をお願いします。ユーキャンの行政書士一問一答集にこんな問題がありました。 Q1.内閣総理大臣は、閣議の決定を経て国務大臣を罷免することが出来るが、国会において国務大臣の不信任の決議案が可決された場合は、閣議の決定を経ずに国務大臣を罷免することが出来る。 A.× 【解説】内閣総理大臣は、いかなる場合も閣議の決定を経ずに国務大臣を罷免することが出来る。また、国務大臣の不信任という制度は設けられていない。 Q2.衆議院は、個々の国務大臣に対しても不信任決議を行う事が出来るが、その決議には、当該国務大臣の辞職を強制する法的効力は認められない。 A.○ 【解説】内閣は国会に対し、連帯責任を負うといっても、国務大臣の単独責任を否定する趣旨ではなく、衆議院は、個々の国務大臣に対しても不信任決議を行う事が出来る。ただし、その決議に法的効力は認められない。 これらの問題に関して、Q1では『国務大臣の不信任という制度は設けられていない』と言っているのに、Q2では『個々の国務大臣に対しても不信任決議を行う事が出来る』といっています。 これは何故でしょうか?解説をどうぞよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2010年度合格者です。 あまり深く考えないほうがいいですよ。 「制度として用意されていない」からといって、 それが「できない」という趣旨ではありません。 「できる」のは制度として成り立っていなくてもできます。 行政書士試験だけでなく、法律にはこういうややこし言い回しが多いので、 あまり気にしないでください。

  • つまり、Q1の「国務大臣の不信任という制度」という意味は、「決議に法的効力がある国務大臣の不信任という制度」という意味だということです。

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