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危険物乙4を取得すれば、携行缶にガソリンを入れて、何リッターまで、運搬可能ですか?普通の乗用車と想定してです。また、携行…

危険物乙4を取得すれば、携行缶にガソリンを入れて、何リッターまで、運搬可能ですか?普通の乗用車と想定してです。また、携行缶で何リッターまで、貯蓄できますか?

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回答(1件)

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    消防法の規程では消防署に届出さずに保存できる量は指定数量の5分の1まで。 ガソリンの指定数量は200リッターなので40リッターまでは保存が可能。(市によっては100リッターまで) それ以上は少量危険物の扱いになるので専用の油庫を作らないと資格のあるなしにかかわらず保存はできない。 乗用車に乗せられるのは22リッターまでです。 http://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/manual/denki/howto.pdf 設備の制限が先にかかるので、危険物取扱者の免許のありなしは関係ありません。

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