解決済み
労働安全衛生関係法令の中で、事業者は、足場(一側足場を除く)における高さ2m以上の作業場所に設ける作業床の幅は、つり足場の場合を除き、何cmとしなければならないと規定されているのでしょうか? また、労働安全衛生関係法令を勉強できる良い参考書などがあれば教えてください。
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労働安全衛生規則 第563条 2 つり足場の場合を除き、幅は40cm以上とし、床材間のすき間は3cm以下とすること。 が基本ですが、例外規定で同条に幅20cm以上、幅30cm以上の場合も載っています。 労働安全衛生法関係を勉強するなら、とりあえずは「第一種衛生管理者」のテキストが良いと思います。深い内容までは書かれていませんが、法律の全体像と関連法規のイメージはつかめると思います。
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