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公務執行妨害についてですが、公務執行者とはどの範囲までを言うのですか?

公務執行妨害についてですが、公務執行者とはどの範囲までを言うのですか?以前に学校に勤務する用務員や調理員が暴言悪戯、修繕等したを目の前で破物を壊されたり調理中に勝手に給食室に入り込みつまみ食い等をした時に注意すると、なだれ込む様に不良者が押し込み、結果ほかの生徒が給食を食べる事が出来なかった事があります。その時公務執行妨害の話しにもなりましたが、こうした仕事に従事している者(用務員、調理員)にはそれは該当しないと言われ結局、その輩はなんのお咎めもなく、寧ろ俺たちは裁かれないと言わんばかりに同様の行為を繰り返していました。 なぜ、身分は間違いなく公務員(地公)なのに公務執行妨害が適応にならないのですか? 職務内容で保護される者と、されない者では大きく明らかに扱いが違うのではないでしょうか。 公務執行妨害に適応される 公務執行者の範囲を教えて下さい。 また、公務執行妨害が適応されない公務員は職責や地公法でけに拘束力だけが適応され、なんの保護もないという事ですか。 当時、事務さんや非常勤(パート)の職員や、事務補助員、今で言う交通指導員(準公?)は該当すると言われました・・・可笑しくないですか? できれば、その道に詳しい方でお願いします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそも刑法第95条1項に定める公務執行妨害の内容は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加え」ることであり、この「公務員」の範囲が本件の問題とされているところです。 「公務員」は、例えば市役所の職員、警察官等はもちろんですが、法律によって「公務に従事する職員とみなす」、日本銀行の職員,営団の職員等のいわゆる「みなし公務員」も含みます。 ところで、刑法における「公務員」とは、その第7条1項において、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」と定義されています。この規定は例示的列挙であって限定的列挙ではありません。つまり「公務員」とは「職員」を指します。 ただし、刑法が「公務員」を「職員」に限定した理由は、一定程度以上の地位にある者のみを「公務員」とすることによって、公務員の品位を保持するとともに、公の作用を円滑・適正に行わせようとすることにあります。 加えて、判例では「職員」とは、「ある程度、精神的・知能的な事務にたずさわる者」であることを要し、用務員など「単純な機械的・肉体的労務に従事するにすぎない者」はこれに含まれないと解されます(大判昭12/5/10)。 よって、本件において挙げられている、用務員・調理員・事務員・事務補助員・交通指導員は前述の「単純な機械的・肉体的労務に従事するにすぎない者」であると認められ、刑法における「公務員」には該当しないと考えることができます。

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