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18年前くらいに高圧ガス販売主任者免許と配管の免許を取得しましたが、今回の津波で免許が流されました!

18年前くらいに高圧ガス販売主任者免許と配管の免許を取得しましたが、今回の津波で免許が流されました!再発行したいのですが取得してから講習は受けてはいないですが、この場合は失効になりますか?

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    東日本大震災で被災され心よりお見舞い申し上げます。 さて、ご質問の内容ですが、「高圧ガス販売主任者免状」と「配管の免状」とありますが、「配管の免状」とは「液化石油ガス設備士」のことでしょうか?そういう前提で回答します。 ①高圧ガス販売主任者免状について こちらは液化石油ガス法の業務主任者に選任されている場合には、所定の期間ごとに講習の受講義務がありますが、そもそも業務主任者に選任されていない場合には、定期の講習の受講義務すらありません。(液化石油ガス法・規則第23条) ②液化石油ガス設備士免状について こちらは、免状の保持だけで取得後初回は3年以内、以降は5年ごとに講習の受講義務が発生しています。(液化石油ガス法・規則第109条) しかしながら、講習を受講しない場合に免状の再交付ができない規定は法令上にはありません。 以上のことから、①②のいずれの免状の再交付の申請ができます。申請先は高圧ガス保安協会になりますので、手続きについては高圧ガス保安協会試験センターにお問い合わせください。詳しくは下記のURLで見ることができます。 http://www.khk.or.jp/activities/regalexamination_course/regal_examination/proce_centif_issue.html 余震も続き、さぞかし不安な毎日をお過ごしされているかと思いますが、早期の復興をお祈りいたします。

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