解決済み
健康保険の保険給付について質問です。 被保険者が闘争、泥酔、著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは当該給付事由に係わる保険給付は、その全部又は一部を行わない。ということは、3割負担ではなく、全額負担もあり得る、ということなんでしょうか?
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保険給付というのは七割に対してなので全額負担でしょう。
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