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危険物乙4有資格者のガソリン取り扱いについて

危険物乙4有資格者のガソリン取り扱いについてはじめまして. 私は危険物取扱者乙種4類資格を所有しております. ガソリンを10Lほど家に備蓄したいのですが,ガソリン携行缶が有資格者でも必要でしょうか. 必要のない場合,どのように保管すればよいかアドバイスを頂けるととても喜びます. 考えられる解答として,クルマのタンクからというのがありますが,ゴミが入るので抜き取りたくありません. 以上をよろしくお願いいたします.

補足

jg1ehqさん,早速のご回答をありがとうございます. やはり携行缶が必要なようですね.正直なところ,携行缶は高いので購入をためらっています.たとえば,オイル缶のあいたものを灯油で洗って,ガソリンを入れるのはダメなのでしょうか?携行缶のように,ガス抜きバルブを取り付けたら合法・安全ですか? 有資格者なのに,無知でごめんなさい.調べたのですが,どうしてもわからなかったです. どうかよろしくお願いします.

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回答(1件)

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    ガソリン携行缶にて持ち運び、貯蔵などの取扱いは無資格者でも可能です。(ただし指定数量未満に限る。) ガソリンを販売所にて購入し給油する場合、セルフスタンドではなく普通の店員のいるガソリンスタンドで従業員に給油してもらってください。 法律の文言上、有資格者が自己給油できないわけではないのですが、消防署からの行政指導で販売会社と雇用契約を結んだ従業員に給油させることになっています。 保管方法について 1・火気厳禁。 2・直射日光・高温多湿を避け通気性の良い冷暗所に保管する。 3・気化したガソリンは爆発を招くこともあるので、使用後は密栓すること。 4・ガソリンの劣化を防ぐため、長期保管はしないこと。購入後半年以内に使い切ることが望ましい。 5・缶が錆びないよう、保管時は完全に乾燥させるか、ガソリンで満たしておくこと。 補足について 補足を読みました。 >オイル缶のあいたものを灯油で洗って,ガソリンを入れるのはダメなのでしょうか? だめです。 >携行缶のように,ガス抜きバルブを取り付けたら合法・安全ですか? 合法・安全ではありません。 何故かというと、ガソリン携行缶というのは消防法によって管理されている品物です。消防法ではガソリン携行缶について厳しい規格を定めています。消防法適合品となるように作られたものであれば良いですが、そうではないですよね。ガス抜きバルブを付けて工作をしたところで、危険物保安技術協会に消防法に適合している品であること証明してもらわなければいけません。 乗用車等で運搬する場合には金属製容器適合品に限り22Lまでです。一般家庭に貯蔵する場合は100Lまでで、100Lを超え200Lまでは火災予防条例の規制を受けるので、消防長又は消防署長に届出が必要です。 取扱いには十分な注意を払ってくださいね。先月も事故がありました。山形県の某パチンコ店の駐車場で駐車中のワゴン車から出火しました。ガソリン携行缶から蒸気が漏れて車内に充満し、エンジンをかけようとしたところ静電気で引火し爆発したそうです。 お気持ちは分かります。今回の地震であれだけの油騒ぎになりましたし、携行缶はどれも高いですよね。しかしガソリンをポリ容器に入れたり、非適合品を使うなりしてもし事故が起こってしまったらもっと高い代償に追われ、目も当てられませんよね。 携行缶を買うときは適合品かどうかを確かめてから買いましょう。写真はアマゾンの画像ですよね。アマゾンには非適合品も売られてました。 取扱いの際は法律に適合したものを使って、有資格者なのですから「危険物」の性質と管理方法を充分に把握して扱ってくださいね。

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