解決済み
財団法人から一般財団法人に変わると何が変わるのか教えていただけないでしょうか?ただ名前が変わるのでしょうか?組織等が変わるのでしょうか。
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・名前が変わる ・行政からの監督を受けなくなる。 正確に言うと、一般財団に変わった後に行う「公益目的支出計画」に基づく事業については監督を受けますが、その計画が完了したら、行政からの監督がなくなります。 ・収益事業を行っていなくても、法人住民税が課税される。 財団法人である間は、収益事業を行っていない場合には、法人住民税の免除を受けることができます。
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