解決済み
職業訓練校の訓練 生活支援金についての質問です。私の世帯の全体の収入は300万を越える様です… 尚且つ私は世帯の主たる生計者ではないです。 そしてもう訓練が始まってから、1ヶ月が経ちます。条件を満たしたとしても、もう申請するのは遅いでしょうか? 世帯の主たる生計者でなくとも、最近はもらえるらしく年収を確認する書類、金融資産を確認する書類は自己申請らしいので… 同じ訓練校に明らかに主たる生計者ではないのに支給されている人がいるので…
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基金訓練が始まってからも申請はできたはずです。 金融資産は自己申請だったと思います。 世帯の所得証明は提出が必要になると思います。
金融資産の方は自己申告だし、比較的審査はゆるいです。アルバイトも雇用保険に加入してたくさん稼いでいない限り、規定以上働いていてもまずバレません。失業して家族を抱えた方が少しでも収入を増やそうとがんばっているわけですから、大目に見られているのかもしれませんね。でも、世帯年収の方はそうでもないです。親が金持ちだったりすると通りませんよ。特に扶養家族の場合は、審査が厳しいです。 基本的に生活支援金は世帯主に対して支給されるもので、扶養家族に支給されるのはあくまで例外規定です。自立してがんばる人を応援する制度なんですよ。 あなたのおうちの世帯年収が300万を越えるようなら、生活支援金は支給されないと思います。あなたは規定に合いません。 世帯主が失業した場合、前年の年収がそこそこあっても、暮らしは大変になります。年収の高い方は、高いなりの暮らしをしているからです。特に住宅ロ-ンがある場合は近年の地価の下落から家を売っても借金が残り、売るに売れない方もいます。年収の少ない世帯よりかえって暮らしが厳しい場合もあるのです。このため、今年から前年の所得制限が撤廃され、前年の年収にかかわらず世帯主が失業した場合は生活支援金を受け取れるようになったのです。しかし、扶養家族のひとりが失業したくらいなら、世帯主にそこそこ収入があればなんとかなります。このため、生活支援金を払う必要なし、と判断されるようです。 しかし、失業した扶養家族の世帯年収が300万以下の場合は、親自体の生活が厳しく、子供にまで支援が回らない可能性もあります。だから、例外として生活支援金の支給が認められているのです。
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