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役職の順番を教えてください。会長、社長、専務、常務、取締役、監査役、部長、室長、課長、次長、係長、主査、主幹、主事、主任…

役職の順番を教えてください。会長、社長、専務、常務、取締役、監査役、部長、室長、課長、次長、係長、主査、主幹、主事、主任、参事、理事、相談役、グループマネージャーです。よろしければ意味も…。

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    上の役職から答えさせてもらいます。 ・まずトップに会長、 会長とは通常は取締役会の議長(取締役会長)を意味し、社長より上席であるのですが、代表取締役として最高の経営責任者であることもあれば代表権のない単なる名誉職の場合もあります。 ・社長、 会社の社長は、多くの場合には代表権を有する取締役(代表取締役)や代表執行役がなりますが、会長、副社長等も代表権を有する場合があり、代表権を有する取締役(代表取締役)や代表執行役であっても社長であるとは限りません。また、会社の代表権を有する取締役(代表取締役)や代表執行役は、1名でも2名以上でもいいです。例えば、社長と会長の両方に代表権を付与する会社も少なくないです。逆に極めて稀ではありますが、社長でありながら代表権がない事例もある。法的根拠はありませんが、社長は通例、1名です。 ・専務 会社の業務全般の管理を担当し、社長を補佐する役員です。代表権がある(代表取締役、代表執行役)とは限りません。なお、会社法の施行前の旧商法では代表権がなくても表見代表取締役として、取引相手から会社の責任が問われる場合もあったが、会社法では明文から「専務」の文言は外されたため、代表権のない取締役に専務取締役の名称を付したとしても会社の責任は問われなくなったという事が言えます。後述の取締役を務める事が多いです。 ・常務、 会社の日常的業務を担当し、社長を補佐する役員。代表権がある(代表取締役、代表執行役)とは限りません。また、会社法の施行前の旧商法では代表権がなくても表見代表取締役として取引相手から会社の責任が問われる場合もあるとされていましたが、会社法では明文から「常務」の文言は外されたため、代表権のない取締役に常務取締役の名称を付したとしても会社の責任は問われなくなったといえます。 また、取締役会設置会社の業務執行を取締役でも執行役でもない常務執行役員に委任する場合、会社の重要な使用人として、取締役会が常務執行役員の選任及び解任を行います。ただし、委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、選任及び解任を執行役に委任することができます。専務に次ぐ役職とされることが多いです。 ・取締役 取締役とは、すべての株式会社に必ず置かなければなりませんが、取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表する必要的常設機関です。また、取締役会設置会社においては会社の通常の意思決定機関である取締役会の構成員です。 2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が任意になって、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっています。 ・監査役、 取締役及び会計参与の業務を監査する機関です。株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務です。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担います。法改正や判決例によってその権限には変遷があります。 ・執行役員(順番に行きます) 会社の業務執行を行う重要な使用人の役職。会社法の執行役とは異なるので注意。取締役である者にも付けること(例として代表取締役兼執行役員社長の様に)もあるが、取締役ではないことの方が多いです。 取締役会設置会社の業務執行を取締役でも執行役でもない執行役員に委任する場合、会社の重要な使用人として、取締役会が執行役員の選任及び解任を行います。ただし、委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、選任及び解任を執行役に委任することができます。近年は、取締役会の意思決定を迅速化するためと取締役の過大な責任を避けるため、取締役の数を絞る傾向があります。そのため、取締役ではない役員待遇の幹部従業員にこのような地位を与えます。日本ではソニーが初めて執行役員制度を導入しました。取締役への就任は株主総会の承認が必要だが、執行役員の任用は株主総会の承認は必要はありません(これにより、和歌山電鐵では駅長猫「たま」が2010年1月に就任しています)。ソニーの動きに追従して、多くの企業が執行役員制度を導入したが、本質的な改革になっていないという声があります。また、パナソニックなどでは、取締役とは別に「役員」という呼称を使用、専務役員、常務役員などの上級職も設けられており他社の執行役員に相当します。 文字数の都合で続きをメールで送ります。そこで説明の続きを行います。

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