解決済み
独学で社労士試験の勉強をしている者です。 試験中でもなんでもないので、今、話題の事件のようなことはありません(笑) テキストの問題について質問があるのですが、教えていただけないでしょうか?労災保険法の問題なのですが 業務に関連がある疾病でも、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている 疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。 解答 ○ となっているのですが テキストの本文には、労基法施行規則に列挙されてない疾病であっても 業務に起因することの明らかな疾病は業務上の疾病として取り扱われます との記述があるので 解答は × ではないかと思うのですが・・・ 解説をお願いいたします。
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