教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

独学で社労士試験の勉強をしている者です。 試験中でもなんでもないので、今、話題の事件のようなことはありません(笑) …

独学で社労士試験の勉強をしている者です。 試験中でもなんでもないので、今、話題の事件のようなことはありません(笑) テキストの問題について質問があるのですが、教えていただけないでしょうか?労災保険法の問題なのですが 業務に関連がある疾病でも、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている 疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。 解答 ○ となっているのですが テキストの本文には、労基法施行規則に列挙されてない疾病であっても 業務に起因することの明らかな疾病は業務上の疾病として取り扱われます との記述があるので 解答は × ではないかと思うのですが・・・ 解説をお願いいたします。

続きを読む

360閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労災の給付対象となる傷病は、すべからく「労働基準法施行規則別表第1の2」に列記されたいずれかの号に該当しなくてはなりません。 世にあるすべての傷病を掲示することは不可能なので、最後の11号に「その他業務に起因することの明らかな疾病」と規定されているのです。 なので、設問の解答は「○」となります。

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる