解決済み
先発品の剤形変更について。先発医薬品のカプセル剤を先発医薬品の普通錠に変更できますか? 私はできないと思っていますが、私の勤務する薬局の管理薬剤師はできるといっています。後発医薬品に変更不可の欄に、医師の押印がないのならば、剤形変更できるといています。本当なんでしょうか? こういうのが管理薬剤師だと、とても苦労します。 患者の同意をとれば大丈夫とかいって、無理を強要されます。 こういう命令に従った場合、勤務薬剤師の責任はないのでしょうか?そんなはずない よね。 たとえば、調剤印・監査印がともに私で、管理は命令だけの場合ってどうなるんでしょうかね?
なんども回答ありがとうございます。そのように言っていただけると少し安心しました。 たとえば、残っているハンコが私だけのものになると、私だけに責任を押し付けられそうだなあと思っていました。 追伸、質問の仕方がまずかったために、再質問しました。
25,828閲覧
1人がこの質問に共感しました
先の質問に回答した者です。 これは不正請求ですので罰則(返戻)自体は薬局として受けます。薬剤師個人がなにか…というのはありませんが、監査が入れば管理薬剤師が指導を受けます。何か言われたら「管理薬剤師の指示で」と答えれば責任を問われることはありません。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/setumei_05.pdf ここのP27に書いてある通り 剤形の変更は先発医薬品から後発医薬品への変更しか認められていません。 上のページを印刷して見せてあげたらどうですか? なにかあっても管理が怒られるだけでしょう。
先発→先発の変更はダメです。疑義照会が必要です。 先発から後発に変えたりしたときは、FAXなどでドクターへの事後報告が必要ですが、それも行ってないですか? 事後報告していて、病院から何も言われてなければ、そのドクター的にはOKということでしょうけど。。。 どこかのドクターに怒られる前に気づかせてあげてください。
< 質問に関する求人 >
薬剤師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る