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移動式小型クレーンと玉掛けの資格でアルバイトをする際には大型特殊免許は必要なのでしょうか?

移動式小型クレーンと玉掛けの資格でアルバイトをする際には大型特殊免許は必要なのでしょうか?移動式小型クレーンの講習修了証と玉掛けの講習修了証を得ようと思っております。(できればフォークリフトも。) その状態で現場等でバイトをすることは可能でしょうか? 現場のバイトをしたことがないのでよくわからないのですが、そういった自動車で公道を走るために大型特殊の免許も必要なのでしょうか? どうかよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    小型移動式クレーンというと普通はユニックになります。小型移動式クレーンをもっておけば普通自動車免許と同じと考えていいです。大型特殊なんていりません。ただ自動車免許の取得時期によっては乗れるトラックが制限されるため(ユニックは3トン、4トントラックが普通)中型が必要になるかもしれません。

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