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毒物劇物取扱責任者の資格って、毒物や劇物を取り扱う所に勤務していないともらえないのでしょうか。危険物の資格みたいに、試験…

毒物劇物取扱責任者の資格って、毒物や劇物を取り扱う所に勤務していないともらえないのでしょうか。危険物の資格みたいに、試験に合格あるいは卒業証明書&単位取得証明書があるだけではダメなのでしょうか。今一応バイトで勤務している会社がありますが、全くそういう毒物劇物とは無縁なのですが、この会社の名義を借りたらだめなんでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有資格者です。 この資格は、 18歳以上であり、なおかつ 1)所定の学校を卒業している。 2)試験に合格している。 3)所定の資格(薬剤師免許)を有している。 のいずれかの要件を満たしていて、 精神に問題がなければもらえます。 で、試験に合格したときのみ合格証書がもらえます。 学校卒業で有資格者になっている場合は特に毒物劇物取扱 責任者としての証明はなく、学校の卒業証明書で有資格者の 証明になります。 勤務先とは関係ありません。 ちなみに私は学校(大学の化学科)卒業でももらえるのですが 物好きにも試験を受けて合格証書をもらいました。

  • 毒物や劇物を取り扱う所に勤務していなくても大丈夫です。 毒物劇物取扱責任者の資格は、試験に合格して取得する方法と、私は学校で環境科だったので、授業の単位で学科免除で卒業とともに、取得しましたが、毒物劇物取扱責任者の資格は会社で使う場合でのみ、学校で単位取得証明書をもらい自分で申請しに行かなくてはいけません。また、何年かに一回ほど講習を受けに行かなくてはなりません。

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