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消防設備士乙6類又は危険物乙4類の方に

消防設備士乙6類又は危険物乙4類の方にお尋ねします。 給油取扱所の消火器は消防法による 整備点検はしなくてよいみたいなのですが それはどうしてですか? では、何にもとづいて整備点検をするのでしょう。 まさか、ほったらかしでOKというわけではないでしょうね。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    危険物乙4(保安監督者)+消防設備士甲4乙6+防火管理者(選任)です。 危険物は防火管理者の仕事ではありませんが… 法的に点検義務はありません。 点検義務があるのは消防法第17条で設置義務のあるものだけです。 同様に着工届、設置届も必要ありません(法的には)。 そのかわり、危険物施設としての検査が必要です。 危険物で設置するものは、消防法第10条での設置なので関係ありません(危険物関連では法17条を参照していません)。 ただ、通知レベルで同様の維持管理が望ましいとされています。 問題は、10条設置と17条設置が完全に区分けされているかです。 ごっちゃになっているなら、両方を同じレベルで点検しないと仕方ありません。 あと、不遡及に関する規定は17条設置についてのものなので、10条設置のものでも完全にほったらかしというわけにはいきません。

    なるほど:2

  • 甲種危険物取得者です。 消火設備の点検をしていないと、消防法12条の2・3項にある 『技術上の基準の維持命令』違反や、14条3の2の違反で、 行政命令が下ると思います。 それから一定基準の製造所等は、予防規定を定めてこれを守ら なければならないので、これに違反した場合も処分の対象と なると考えます。

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