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危険物 願書と収入証紙について

危険物 願書と収入証紙について高校一年で、来月危険物乙4を受験する者です。 去年、丙種を受験し合格→免状を申請しました。免状は保管してあります。 その時は願書に収入証紙を添付し送ったのですが、二回目以降も収入証紙(手数料)は必要なのでしょうか?(受験手数料¥3,400のことではありません) 検索してみてもどうもはっきりしなくて…結局わかりませんでした。 また、必要だとしたら、貼る場所を教えていただきたいです。 願書にも収入証紙を貼る場所は書いてありませんでした。去年はどうしていたのか…; ちなみに青森県です。どうかご回答宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご質問されているのは、免状交付手数料ですね。 この交付手数料は新たに危険物取扱者免状の交付を申請する度に必要です。 いま丙種免状の交付を受けている方が、乙種4類の試験に合格した場合、新たに乙種4類の免状を申請するのですから交付手数料として納付します。 受験を申請する時には受験手数料のみを納付し、合格して免状の交付を申請する人だけが免状交付手数料を納付するのですから、願書には免状交付手数料の収入証紙を貼る場所はありません。 合格通知と免状交付申請書一緒になっていて、その用紙に貼る場所が有ったはずです。

    2人が参考になると回答しました

  • 県の領収証紙(2800円分)は試験結果通知書兼免状交付申請書に貼りますので、受験願書に貼る事はありませんよ。 免状交付手数料ですから、試験に合格し免状交付申請する度に2800円分の領収証紙が必要になります。

  • 証紙は合格通知に貼り付けて出します。 不合格の場合はかからないので願書には貼らないですよ。

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