解決済み
証券外務員Ⅰ種の試験の内容について質問です。顧客が所定の時限までに信用取引に関して取引参加者に預託すべき委託保証金を預託しないときは、当該取引参加者は、その信用取引を決済するために、任意に当該顧客の計算において、売付契約又は買付契約を締結することができる。 上記の内容が理解できません。どなたか、詳しい方解説していただけないでしょうか?よろしくお願いします。
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この問題を正しく理解するためには、まず信用取引のあらましを理解しておかなくてはなりません。 そうしますと、通常の株式の売買が「株券(=株式を所有できる権利)」そのものを示すのに対し、「信用取引」は「借りてきた株券の売買」を言います。 http://exnweb.com/a1.html 信用取引の存在意義は上記のサイトに解説があるので省きますが、いかに信用で売買するといっても、当の顧客が信用で得た株式を持ち逃げするようなことになってもいけませんから、一定基準に沿った現金を証券会社に差し出すのと引き換えに売買が可能となるようなルールになっています。その場合の預け金が「委託保証金」です。 http://exnweb.com/a4.html さて、株式は市場が開いている時間は値を上げ下げして、投資家はその上下に応じて売買を繰り広げていくわけですが、仮に信用取引で得ていた株式が値下がりして、その結果として一定基準で預託した委託保証金に不足が生じた場合、本来のルールからすればこの信用取引は続けていくことができなくなります。 このため、この信用取引で株式を所有している投資家は、委託保証金を追加することで信用取引を続けていくことになりますが、これにもいついつまでといった時間的締め切りが設けられていて、預託手続き(=送金)がその締め切りに間に合わない場合、投資家が売買利用する証券会社は、その信用取引を強制的に打ち切るための決済(=反対売買)を行って信用取引を解消させることができます。 以上が信用取引の絶対ルールです。提示の質問文では「顧客」「取引参加者」と記されていますが、この場合「顧客=投資家」「取引参加者=証券会社」に置き換えてルールを再確認してみてください。そうすれば問題文は正しいと読み取ることができます。 (厳密には、「委託保証金」は「追加証拠金」と表現すべきですが) 顧客が必要な追加証拠金を預託(送金)できない場合、その信用取引は打ち切るための強制措置がとられていいルールなんです。そもそもが、本来の「現物取引」では顧客は時価で株式を得ており、その値が下がっても資産を目減りさせただけの話ですが、信用取引の場合は「必ずしもその株式取得に関して必要な額の委託保証金でなくても良い」ことになっていて、そのためにこういう強制措置のルールも併せて備わっているというわけです・・・
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