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歯学部に通っているものですが、救命救急士の国家試験をうけることはできるのでしょうか。 また、無理であれば、大学に通いな…

歯学部に通っているものですが、救命救急士の国家試験をうけることはできるのでしょうか。 また、無理であれば、大学に通いながらほかに方法はございますか。 よろしくお願いいたします。

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    厚生労働相の受験案内を紐解きますと… (1)文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの (2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成23年3月31日(木曜日)までに修業又は卒業する見込みの者を含む。) なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、看護学概論、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学及び放射線医学のうち13科目である。 (3)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者(平成23年3月31日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学、放射線医学及び臨床実習である。 とあります。なので歯科医師のカリキュラム次第、ということになるかと思います。 不勉強で申し訳ないのですが歯学部のカリキュラムはわからないので、厚生労働相へお問い合わせされるのが一番かと思います。 担当部局は厚生労働省医政局指導課です。 また救命士学科があり、なおかつ夜間部もある専門学校もありますが、それについては各学校のWebを御覧ください。 蛇足ながら… もし可能なら、AHA(アメリカ心臓協会)のBLS(一次救命処置)とACLS(二次救命処置)のコースを受験されたらいかがでしょうか? 歯科医師になるなら認定医試験でその資格が必須になっている学会もあるようです。

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