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障害児の施設で働いています。資格について教えてください。

障害児の施設で働いています。資格について教えてください。福祉系大学を卒業してヘルパーと児童指導員任用資格、社会福祉主事をもっています。児童福祉士、児童福祉司、の違いは何ですか?一緒ですか?また、児童福祉士はどうしたら取得できるのでしょうか?難易度は高いのでしょうか?社会福祉主事、児童指導員任用資格をもっていると知的障害者福祉士など取得できると聞きましたが本当でしょうか?インターネットで調べてもわからなかったのでもし知っている方いましたら教えて下さい。 また、障害児施設で働くにあたって持っていた方がいい資格は保育士、ヘルパー、介護福祉士以外で何かありますか? 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    最近は、様々な資格が沢山ありますから大変ですよね。 また、そういう状況ですので誤解も沢山あるということになると思います。 さて、順にお答えしていこうと思います。 児童福祉士と児童福祉司の違いについて、ですが、違いというよりも児童福祉士という資格はありません。ですから、一緒ということもありませんし、取得もできません。なお、児童福祉司については福祉系大学をご卒業されているということですので省略させて頂きますよ。 続いて、知的障害者福祉士という資格もありません。知的障害者福祉司はあります。知的障害者福祉に関する事業に2年以上従事していて社会福祉主事を持っていると任用条件に該当します。 三点目は、障害児施設で働くにあたって持っていた方がよい資格ということですが、提示された3つの資格で十分なのですが、もし、その上ということであれば社会福祉士があるとよいでしょう。 ところで、回答をしてきましたが一つ資格を見分けるコツなどもお伝えしましょう。 福祉・医療系の資格は「ほいくし」や「かいごふくしし」「じどうふくしし」と「~し」と読むことが多いですが、その「し」の読みに当たる漢字には「師」「士」「司」の3つが用いられます。もちろん、例外はあると思いますが「師」は業務独占資格、「士」は名称独占資格、「司」は任用資格と考えるとだいたい当てはまります。 医師や看護師、保健師、助産師などは業務独占資格ですから、その仕事をするためにはその資格が必ずなければいけないことになります。 保育士や介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士などは名称独占資格ですから、その仕事をするために必ずなければならないということではありませんが、その仕事をする際、有資格者であるということで専門性を保障されています。逆に有資格者ではない人が資格名称を名乗ってその仕事をしてはならないということになっています。 児童福祉司や知的障害者福祉司は、任用資格ですから、社会福祉事務所などの指定された機関で働いていることが前提です。ここがよく誤解されているところです。任命権者に任命されて初めてなることができるので、お気を付け下さい。たまに、児童福祉司になりたいです、どこにいったらその資格がもらえますか?という質問がありますけれども、そういう仕組みになっていないのが任用資格です。 長くなって恐縮ですが、資格名称の特徴が分かると、「児童福祉士」という微妙な名称の資格が出てきても、すぐに確かめることができます。今後、似たような事態が起きた時には、思い出して頂けると良いかと思います。それから、インターネット上では「児童福祉士」という名称の資格があるかのように説明しているサイトがありましたが、説明文をよく読むと「児童福祉司」のことでした。打ち間違いだと思いますけれども、そういうサイトもありますので、お気を付け下さい。

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