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建築士事務所の登録前に、設計等の行為に該当せず、また金銭の授受も発生しない「営業・宣伝」的な行為(名刺や挨拶状等の送付)…

建築士事務所の登録前に、設計等の行為に該当せず、また金銭の授受も発生しない「営業・宣伝」的な行為(名刺や挨拶状等の送付)を行うことは法的に可能でしょうか前の職場を退職し、建築士事務所の開設準備中です。 業として設計等の行為を行うには建築士事務所の登録が必要となりますが、いろいろと事情があり、まだ登録の手続きをしておりません。 ただ、事務所開設後、できるだけすぐに仕事をもらって業務を始めたいので、登録前から営業や宣伝の活動として名刺や挨拶状を送付したりすることは法的に問題あるのでしょうか? 詳しい方おられましたら教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    建築士事務所としての登録をしていないのに建築士事務所としての営業をしたら違法になります。 あくまでも、あなた個人が計画していますということで案内を出す分には問題は無いと思われます。 案内を出す先について、あなたの個人的な関係上の相手ならば問題ありませんが、前の職場の繋がりで知っている人に対し、前の職場のライバルになる営業を行うと問題になるでしょうから、少なくとも退職の挨拶ということで証拠の残らない形で一度相手先を訪問し、退職後の関係を築いた上で営業を行った方が賢明です。

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