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学校図書司書の仕事

学校図書司書の仕事学校図書司書は、技術変化の影響で急速に使用できなくなるデジタル資料を新しい媒体に映し換えることを自動的に行ってはいけないということをお聞きしたのですが、なぜいけないのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    著作権があるからですよ。 著作物を複製する権利は、基本的に著作権者が全て持っています。私的利用や試験問題への利用など部分的に制限されることはありますが、今回はそういった制限に一切該当しません。(公共図書館なら、状況によっては31条2項で認められるかも知れませんが、学校は31条は関係ありません。)著作権者は、例えば、同じコンテンツをビデオで売って収入を得、DVDで売って収入を得、Blu-rayで売って収入を得ています。これを勝手にすることは権利者の利益を損ねます。「自分だけなら」とみんながやれば出版社は潰れ、制作者は食うに困ります。最近は小学校から子ども達に著作権を教える時代です。その子どもの前で大人が堂々と法に違反するのは教育上まずいですよね。 もちろん「デジタル資料」というのが、教員が授業の為に制作し、学校に権利を委ねていった物であれば問題はありません。生徒の制作物で、許諾を取ってある物もOKです。 なお、著作権者が今後、媒体を変えて制作する予定が全くなければ、前のものを破棄することを条件に許諾を得られる可能性はあります。必要があれば権利者に確認することです。

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