解決済み
特別支援学校の教員として勤務するには校種(特別支援学校)の免許状に加え、各学校に相当する(幼稚園、小学校、中学校、高等学校)の免許状も必要です。ただ、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭等は、各学校に相当する免許状なしでもOKです。 原則はそうですが、教育職員免許法の中に、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、特別支援学校の免許状を特に有していなくても各部のみの教諭または講師になることもできる」とあります。東京都のように、「採用後5年以内に特別支援学校の免許を取得することを条件とする」というようなところもありますよ。
なるほど:1
特別支援学校免許がなくても受けられる都道府県がありますよ。 東京は5年以内に免許を取ることとなっていて免許法認定講習というのが開催されてるので、そちらをみんな受けています。実際には講習の希望者が多くて5年では免許取れないんですが… どこかのホ-ムペ-ジにのってたんですが… ちなみに特別支援学校枠がなく、小学校と小学部が一緒に採用される道府県もありますので、ご注意ください。 後、基礎免許がどれかによって倍率がかなり変わってきますので、大学の通信などで倍率の低い免許を取ってる方も多いです。
なるほど:1
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