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警察官は自分の署の管轄地域かつ勤務時間のみ警察権限を行使できるのでしょうか(緊急逮捕など)。同一県でも管轄外、県外、また…

警察官は自分の署の管轄地域かつ勤務時間のみ警察権限を行使できるのでしょうか(緊急逮捕など)。同一県でも管轄外、県外、または非番時には警察官としての権限は行使できませんか。現行犯逮捕のみ?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    警察に関しては原則管轄がありますが違反等々犯罪の場合は管轄外でも公務を執行できます。 管轄外執行権です。 現行犯が基本ですが何所までが現行犯かは怪しいのですよ。 呆れた現実ですが傷害事件でも通報・虚偽=加害者が今時の未成年のような自分が振りになった途端に被害者面 をするものでも違法の根源=主観で違法警察官が現認(直接目撃)していなくても現行犯逮捕としますからねえ。 捏造警察24時でもよく見れる典型的な冤罪逮捕ですねえ。

    18人が参考になると回答しました

  • 同一県内であれば、いつでも職権を行使できます。ただし、警察手帳を持っていないこともありますので、その場合は所属と警察官である旨を相手に告げる必要があります。 県外の場合は、その都道府県警に出向・出張中であれば行使できます。また、自分の県で発生した事件の犯人を追跡している場合は他府県に入っても追跡を継続できます。 それ以外の場合は現行犯人逮捕以外はできません。一般人と一緒です。警察学校でそう習いました。

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  • 基本的に命令された職務を遂行しているとき以外は警察官としての公権力は執行できません。管轄外でも正式な命令を受け遂行しているなら警察官として職務執行できます。通常休暇や非番の警察官は職務執行できませんが、緊急召集などにより急遽、正式に職務に従事することにより職務執行できます。

    1人が参考になると回答しました

  • 日本国内なら、いつでもどこでも行使できます。どこに行っても、警察官という身分はついて回るからです。 例えば、指名手配の犯人を管轄外で、真夜中に見つけた場合、逮捕状が手元に無くても、逮捕状が出ている旨を伝え、緊急逮捕することができます。

    1人が参考になると回答しました

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