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視能訓練士の1年制での受験資格について質問です。 調べたところ

視能訓練士の1年制での受験資格について質問です。 調べたところ学校教育法に基づく大学(短期大学を含む)または看護師養成所もしくは児童福祉法に基づく保育士を養成する学校において2年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた方 とあるのですが、「2年以上修業し~」は 卒業していなくても良いと解釈してよいのでしょうか? 例えば、大学に入学し留年(1年を2回)で退学など。 いろいろなパターンがあると思いますが、 学校教育法に基づく大学に2年在籍していれば、問題ないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    2年以上いたということです。 つまり、2年間在籍していたという在籍証明書が 発行できれば原則問題ありません。 ただ、解剖とか生理などの基本的な勉強を されていたほうが、勉強にはついていきやすいと おもいますが、しらなくても、大丈夫だとおもいます。 要はやる気だと思います。 がんばってくださいね。

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