教えて!しごとの先生
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皮膚科特定疾患指導管理料について 病名がついてから1ヶ月経過したら算定出来ると思うのですが、例えば

皮膚科特定疾患指導管理料について 病名がついてから1ヶ月経過したら算定出来ると思うのですが、例えば 1日に診察して病名がついて、次来たのが、次月の1日だとして、この日から算定出来ますか? それとも2日目以降でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >1日に診察して病名がついて、次来たのが、次月の1日だとして、この日から算定出来ますか? >それとも2日目以降でしょうか? 次月の1日から算定できますよ。 例えば、4/16初診料算定ならば5/15までが1ヶ月以内です。 5/16から管理料算定できます。

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