解決済み
父は建築設計事務所の社長をしていましたが、最近、永眠しました。 その株式会社には、建築士の資格を持っている人はいなくなりました。 その会社を建築士の資格を持たない人が継ぐ予定です。 そして、定款を変更して別の業務を行えるようにする予定です。 一つ問題があります。 社名に「建築設計事務所」という文字があります。 今後、建築士が入社するまでは、建築設計業務は絶対に行いませんが、 社名は、できれば、そのままで残したいと思っています。 そういうことは可能ですか? 他に何か注意する点はありますか? 以上、よろしくお願いいたします。
744閲覧
残念ですが、質問者さんのお望みは法的に無理があります。 亡きお父様がこの事務所の「開設者」として業務運営してこられていた限り、建築士法23条の7第2号の定めに従って廃業届を都道府県知事に出さねばならないことになっています。 したがって、建築士の有資格者が別に居る居ないに関係なく建築設計事務所の社名を存続させることができず、仮に資格者が存して事業承継させる場合にも、いったんは事務所としては廃業して新規登録をし直す形になります。 廃業の届出は、上記法令で開設者(お父様のことです)の死亡日から30日以内に相続人(質問者さん含めご家族のことです)が行うこととされています。詳しくは、お父様が所属しておられた都道府県単位の建築士会にご相談されますよう・・・ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO202.html
< 質問に関する求人 >
建築士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る