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チラシ配布のバイトで労災がないと、どんな不都合が生じますか。

チラシ配布のバイトで労災がないと、どんな不都合が生じますか。不動産屋のチラシ配布のバイトの面接に行ってきました。 面接中、このチラシ配布の求人の場合、労災は付かないと言う説明を受けました。 労災がないと、実際に、どんな不都合が生じますか。 自宅近くの一戸建ての住宅にチラシを配布するバイトです。 給料は、チラシ一枚配布につき、5円の歩合制で、源泉徴収票は出ないそうです。 マンションには、チラシは、配布禁止だそうです。 好きな時間に昼間だけ、配布するバイトだそうです。 自転車で配っても良いらしく、ノルマはないそうです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    この様なアルバイトは雇用契約では有りません。 請け負い契約として見なされ労災加入は出来ませんので勿論不動産側には落ち度も御座いません。 労災が無いと、仕事中の怪我や病気等では一切労災処理は行われず医療費負担は全て自己負担になります。 請負業ですから源泉徴収票は要りません。歩合給で支給された給料が請け負い金の形となります。 税金関係の申告はその請け負い金の領収書を持って申告します。

  • 通勤の往復時も含む勤務中に於いて、何かトラブルに遭遇して事故に遭われた場合、労災が無いと全額自己負担になってしまいます。 自転車でチラシを配布中に、交通事故等で受傷した場合、労災が認められないと大損です。 源泉徴収票を発行しない会社など、いかがわしい会社と言われても当然です。 それを認知した上で職務に従事するならば、どのような事態に遭遇しても黙認黙殺せざるを得ないでしょうね。

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