解決済み
工事測量について公共工事の舗装修繕工事で測量を担当しています。 既設道路の路面を切削して排水性舗装を敷設する工事なのですが、役所の施工管理がこまかい方なので なかなか工事が着手できません。 私の仕事内容は、基準点測量、KBM設置測量、中心線測量、縦横断測量をして、それらの図化と数量算出です。 まず基本測量(基準点、水準測量)をするにあたり、役所に測量成果簿の閲覧(貸し出し)を要請したところ、 資料がない・・・・との事でした。 それで国土地理院や公共測量成果のホームページなどで、基準点の資料を揃えて基本測量を行いました。 中心点や縦横断を計画して、切削数量などを算出し役所へ施工承諾をもらいに行きました。 すると役所側は、横断勾配の手直しを求めてきました。 標準の横断勾配の1.5%~2.0%におさめてくれと言う事です。 交差点やマンホールなどが多くあり、調整が難しい中できる限り標準勾配に近づけて計画を考慮しましたが、1箇所だけ マンホールの高さが低いので、嵩上げしなければ、いけませんでした。 しかし役所は、マンホールの直しがないように計画を 見直してくれと、要求され無理やり勾配をそこだけ1.3%にしました。 役所のおっしゃる基準の標準勾配からはずれてるのですが・・・・ それ以外にも2.3~2.5%の箇所が何箇所かありました。 役所は、横断図をもとに、修正箇所を指摘しましたが、その通りに修正を行うと縦断線形がスムーズに組めないのです。 前後の測点で、不具合がでるのです。 だから業者側の計画で施工する事になりました。 しかしその夕方に連絡があり、計画の修正を求められました。 翌日の午前中に、また役所へ出向き縦横断計画の経緯を説明し、これ以上の変更は出来ませんと行ってきました。 それで施工承諾をいただき、工事を始める運びとなりました。 しかし今度は、基本測量の資料提出や測量の信頼性などを問われてきました。 どこの基準点を使用したのか、測量は有資格者がやってるか?測量機器検定の校正証明書提出とか・・・ 確かに、測量業務においては、当たり前の事なのですが・・・・ 工事測量でそこまでの資料提出を求められるのは、初めてです。 私は、測量士の免許をもっていますが、他の工区の業者は有資格者はいないとこも、あろうかと思います。 こちらにも落ち度(基準点の使用承諾)がありますが、施工測量でこれほど、求められる事はありますか? 長文で愚痴っぽくなってすいません
測量業務ではなくて舗装工事の受注側です。 舗装修繕工事なので役所側から基準点などの資料がないことが多く、 いつも基本測量では、苦労しています。 本来ならば使用する基準点、水準点は、発注者側から提供されなければいけないと思うのですが・・・・・新設の道路ではないので決められた範囲の中で施工するので、そこまで測量のことを細かく追及するのは、どうかと 思います。 もちろん責任をもって仕事してますが・・・
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国交省発注の国道工事など以外では、そこまで求められないと思いますが・・・。 地方道でも工事の規模や金額、国の補助金の有無、路線ごとの基準BMの有無によっては、そういう場合もあろうかと。 あなたは舗装屋さんですか、それとも測量屋さん? 舗装屋1社の単独工事では、そこまで言われたことは無いです。 切削オーバーレイですから、マンホールの高さが支障になるなら、普通はマンホールの嵩調整で済ませると思うのですが・・・。 切削によって残存舗装厚が薄くなったりするのなら話は別ですけど・・・。 修繕工事なんだから、現状合わせで良いような気がするんですけどねぇ・・・。
なるほど:1
おっしゃっている意味が分かりにくいです。 恐らく、測量設計業務と工事業務に分かれていると思いますが、工事業務に測量設計業務が含まれることはありません。 例えば同じ一社が受注したとしても、それぞれ有資格に基づいて別々に契約します。そうしないと成果品の点検・納品ができず、この先現場の管理すらできません。 ご質問の内容だと違法な業務の可能性が出てきますので、もう一度よく確認してみましょう。
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