貸金業務主任者試験の基となる改正貸金業法は、まず大前提として、お金を借りることに無頓着な×、失礼!、知識のあまり持っていないド素人×、一般の貸金利用者を保護するという、業者にとっては何とも恐ろしい前提で作られています。 ですので、民法に関しても何にも知らない利用者を保護するには、どういった理由づけが必要かを考えれば、何となくわかるかと思います。 解約、解除 錯誤 心裡留保等、 どういう理由があれば、契約をチャラに出来るか? 相続の際に、資産の分け前と同じように借金がどう振り分けられるのか、 借金を相続しない為にはどういう方法があるのか? などの辺りを確認しておけば、大体大丈夫なのかな?と思います。 このあたりは、過去問の民法部分を解いてみれば、何となく問われている内容はわかると思います。 そうなれば、如何に利用者を保護するにはどうすればいいのかが分かってくると思いますので、基本、その考え方で判断すれば良いかと思います。
民法を考える基本は、静的安全と動的安全の調和。 すなわち、取引の安全を重視するか相手方保護を重視するかです。 貸金業務取扱主任者の民法は、基本を押さえておけばよいので間違っても深入りはしないでください。 信頼性の高い問題集を繰り返し、理由づけまで含まて学習すれば対応できますよ。
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