解決済み
葛飾赤十字産院の助産師のいじめ自殺 いじめた看護師長はまだこの病院で働いているのですか?葛飾赤十字産院(東京都葛飾区)の助産師、森山愛子さん(当時29)が上司から「資質がない」などと言葉によるパワーハラスメントを受けたため自殺したとして、向島労働基準監督署(墨田区)が森山さんの労災を認定していたことが28日、分かった。 弁護士などによると、2005年、同産院の看護師長が「私が辞めさせようと思えば辞めさせられる」「あなたはブラックリストに載っている」などと森山さんを中傷。職場でのレクリエーションに参加させなかったことなども重なり、森山さんは同年12月、アルコールと睡眠薬を大量に飲んで自殺したとしている。
職場いじめで誰かが自殺した場合、苛めた人間はどう処分されるのでしょうか?
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報道の通り、職場での精神的ダメージも労働災害と 認定されるケースは増えました。その繋がりで、 過労死を労働災害と認定されることも増えました。 しかし労働基準法違反にまで、話が広がり 管理者が刑事罰を受けた事は 私が記憶する限り、ありません。 工事現場で、大怪我や死者を出した管理職は社内の制裁、 例えば降格や給与のカットなどはありますし 会社にいることが辛くなって自主退社もあります。 しかし、刑事罰、例えば業務上過失致死に問えるかというと 争点が変わってしまいます。 クレーンの耐えられる重さを超えたという認識が管理者や、 クレーン操作員にあったかなどになります。 管理責任そのものでは無く、正しい操作方法を知っていたか、 その通り運用したかになります。 まして、森山愛子さんは、いわゆるパワーハラスメントによる 自殺と考えられますが、 パワーハラスメントは、まだまだ、法律とは縁遠いです。 セクハラは、法整備が進みましたけどね。 よって、「資質がない」といった【上司】が、 法で裁かれることは考えられません。 また、医療行為に落ち度があったわけでもないので、 看護師免許に関して何らかの処分が出るとも考えられません。 あとは、病院が考える「上司」の責務を、 この【上司】が果たしたかという院内のルールしか、 【上司】に対しての処罰は考えられません。 (労働基準法に関しては上記の通り) いわゆる自浄能力のある病院かどうか、【上司】自身の認識はどうか、 この2点です。 一般論で考えて、病院は何らかの形で退職を求めるとは思います。 しかし、【上司】自身が適切な指導と考え、退職する理由が無いと 言い張るなら、あとは、裁判で争うことになり、 先に書いたように、パワーハラスメントは、法整備されていませんので、 安易に、病院側の【上司】に退職して欲しい、という意志が、 法廷で正当なものとは、ならない可能性が高いと思います。 (裁判員裁判となった際は、【上司】へ罰を与えたいという意見は 多いかもしれませんが、適用できる法があるかないかが問題になりますね) 遺族側弁護士が、労災の線で争ったのは、パワーハラスメントで、 【上司】に刑罰を求めることが出来ないと判断したからでしょう。 遺族も、ここまでしか今の法律では出来ない事は、 弁護士から説明を受けていると考えます。 長くなりましたが、結論は、法的処分は考えられません。 【上司】も納得するなら、退職までが処分の限界ですね。 (依願退職か、解雇かの差はあると思いますが) 補足に対しても、同様に「職場いじめ」そのものは、 法的処罰を受けないと考えます。 やはり労災の線で、遺族は納得せざるを得ないかと考えます。 以上。
なるほど:1
いじめた看護師長が直接法的に裁かれることはありませんが、ただ、裁判で判決が出た以上、その看護師長自身も 病院には居づらくなり、辞めてくと思いますよ。確かにパワハラに関しては法的にはまだまだ遅れていますが、いじめを した側も今度は自分が叩かれる番になるでしょうし、こちらの病院自体、あまり良い評判にはなりませんので、 求人を出してもなかなか人が集まらず、段々限界が来るでしょう。結局は経営者も変わることになると思います。
なるほど:1
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