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職業訓練を職安の方に勧められ受けてみようかと思っているのですが、給付金の残日数が訓練開始からだと45日程残った状態になり…

職業訓練を職安の方に勧められ受けてみようかと思っているのですが、給付金の残日数が訓練開始からだと45日程残った状態になります。職業訓練中は職業訓練給付金が受給されると聞いています。職業訓練が終わった後に残っていた45日分の失業保険手当ては相殺されているのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問の趣旨は、訓練開始時に残っていたはずの45日分の失業給付が、訓練修了後に別途給付されるのかされないのか、ということですか? それはありません。 ただし、仮に、45日間の残日数がある状態で、30日間の職業訓練(ほとんどありませんが)を受講したとしますと、訓練修了後にさらに15日間分の失業給付を受給することができます。 同じ状態で、90日間の職業訓練を受講したとしますと、受講中に当初の45日間分の給付はリミットを迎えてしまいますが、当初の受給期間にかかわりなく、訓練修了まで延長給付されます。訓練期間が6ヶ月でも1年間でも同じく訓練修了まで延長です。 つまり、訓練受講により、「新たに」あるいは「別途」失業給付が給付されるのではなく、もともとの失業給付が「延長」されるわけです。

  • その認識でいいと思います。 たとえば、訓練が120日間あったとして、最初の45日間で給付日数残はゼロになりますが、 訓練終了までの残り75日間も給付金は受け取ることができます。

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