解決済み
メンズパブとホストクラブの違いがわかりません(+_+) どんなとこに違いがあるのでしょうか? 値段は違うのはわかるのですが、仕事内容や営業時間など、違いがわかる方、教えてください(+_+)宜しくお願いします。
ご回答、ありがとうございます。引き続き、仕事内容の違いなど、教えて頂ける方、お待ちしてます。 風営法的には、何か違いがあるのでしょうか? ホストは深夜営業(2時とか3時とか)は禁止ですよね? メンズパブはどうなんでしょうか? 店の案内で、HPなどに堂々と「朝5時まで営業」と書いてあるところもありますが、それはOKなのでしょうか?
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メンズパブ自体があいまいなんですよね。 東北・北海道地方でその名称がありますが、メンキャバタイプであったりボーイズバータイプであったり。 HPでおおっぴらに朝五時まで営業と書いているのでボーイズバータイプの店でしょう。 ホストクラブやメンキャバのように客の隣に座って接客する店は0時(地域によっては1時)以降営業ができません。 カウンター越しの接客のボーイズバーはその点問題ありませんので。 ホストクラブとボーイズバーの違い http://blog.livedoor.jp/boysbar_host/ ホストクラブ、メンキャバ、メンズパブ、ボーイズバー、ナイト、名称はいろいろありますが実際の営業スタイル同じことも多いです。
なるほど:7
メンパブ、メンキャバは時間制です。 セット料金はホストクラブより安いですが、時間制なので延長すると延長料金が発生します。 ホストクラブは時間制ではありません。 担当指名している人がいればフリータイムなので、延長などなく料金が高めです。 補足された件についてお答えします。 仕事内容に違いはありませんがお店によって席の付回し方が違うところもあります。 新人には慣れるまで付回しを指示しますが、ベテランになると周りの席の状況を見て席にいるキャストと交代するといったお店もあれば、全てのキャストに対して付回しを指示する担当あるいは内勤がいるなどさまざまです。 風俗営業法というのはあくまで、アミューズメント運営店舗・風俗店・夜の飲酒飲食店に科せられる法律、要するに、年少者保護の観点から、8つの事業を行う場合は公安員会(警察ではありません)に届け出よ。違反したら罰則を科す。というものです。 また、文教地区との隣接を避けるため、当該事業には都市計画法も適用されます。 8つの事業とは下記の通りです。 1.キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 2.待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) 3.ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。) 4.ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(中略)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。) 5.喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。) 6.喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの 7.麻雀屋、ぱちんこ屋・ゲームセンターなどその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 8.スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)以下略 ですので、メンキャバだろうとホスクラだろうとナイトクラブの類です。 地域によって厳しさが違うと聞いています。 日本で一番取り締まりが厳しいのは歌舞伎町だけでしょう。 それに対抗して歌舞伎町はホスクラ・メンキャバ・キャバクラの日の出営業があるのです。 あとは普通に風営法違反の店も目立った違反をしない限り、浮き彫りになってこないのが現状です。 HPに記載している店はたいてい公安委員会より許可を受けた優良店か、はたまた裏の方の力で許可されているのか、それはわかりません。 ナイトクラブ以外でもキャバクラも早朝5時までやっているお店は腐るほどあります。 警察にガサ入れされたら営業停止ですが、バレないうちは営業している店がほとんどですね。 長々とすみません。
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